Home > 法規・法務関連NEWS
2010.06.30

木材保護塗料塗りが営繕仕様書に 平成22年度版に新設

2010年06月29日

このほど刊行された「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」(平成22年度版)に木材保護塗料仕様が新たに設けられた。
名称は建築工事編の塗装工事18章13節にある「木材保護塗料塗り(WP)」。規定内容は日本建築学会材料規格JASS18 M-307をそのまま準じたもので、素地ごしらえ後、下塗り1回、上塗り2回の仕様をA種、下塗り1回、上塗り1回をB種(特記がなければB種)とした。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

2010.04.27

住宅リフォーム 公的瑕疵保険スタート 塗装工事の保証期間は1年間

2010年04月26日

国土交通省は3月19日、住宅リフォームの欠陥工事を保証する公的瑕疵保険制度を創設したと発表した。同18日付で国交相指定の保険法人・日本住宅保証検査機構(JIO)が業務を開始、住宅リフォーム瑕疵保険制度が実質的にスタートした。構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の工事については5年の保証期間が定められたが、塗装を含めたその他のリフォーム工事は保証期間が1年となる。

欠陥住宅、耐震偽装、事業者の倒産など住宅に関わる消費者の不安が高まっている。昨秋、住宅瑕疵担保履行法が制定され、新築住宅に関しては建築業者及び販売業者の瑕疵担保責任を義務化した。
一方、ストック重視の住宅施策の中で既存住宅に関しても消費者保護の枠組みが必要との見地から、前の国交相の諮問機関・社会資本整備審議会(既存住宅・リフォーム部会)が瑕疵保険制度の創設を検討、ここで提唱された基本路線に沿って今回リフォーム保険が具現化された。既に昨年12月にマンション大規模修繕保険と宅地建物取引業者が販売する中古住宅向けの売買保険がスタート、先月8日には個人間の中古住宅売買保険も発売。今回のリフォーム保険の創設で既存住宅に関わる瑕疵保険全種類が揃うことになった。
 

新築の瑕疵担保が義務なのに対し、リフォーム瑕疵保険は任意。また、新築が構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分を対象としているのに対し、リフォーム瑕疵保険ではリフォーム工事を実施したすべての部分を対象としているのが特徴。建築士など専門家による現場検査のスキームを踏襲、工事品質への消費者の不安を軽減するとともに、事業者が倒産した場合にも発注者(施主)が直接保険金を請求できるなど、工事後の瑕疵保証について安全網を整えた。
保険契約者(被保険者)はリフォーム工事を実施する事業者で、利用に際しては保険会社への事業者登録が必要。第1号で認可された「JIOリフォームかし保険」の場合、建設業許可もしくは過去2年間に新築1件以上(もしくはリフォーム工事3件以上)の工事実績を有することが登録要件。登録料は1万5,750円で、登録更新(1年ごと)は1万500円。
 

ただし、故意に悪質な工事を繰り返す業者(いわゆる悪徳リフォーム)や瑕疵による事故が多発する業者は登録抹消などの浄化作用が働くため、保険を利用できるか否かが業者選択への消費者のバロメータともなる。保険加入事業者はリストを公開する予定。
また国交省では、住宅リフォーム・紛争処理支援センターで業者から提示された見積もりに関する無料相談や住宅リフォームに関する弁護士や建築士による無料の専門家相談制度を1日からスタート。きちんとした見積もりとその根拠を示す資料などの整備は今後不可欠となってくる。
 これらの制度により「業者選択、見積もりの妥当性、工事の適切性、工事完了後の瑕疵保証といった消費者の不安を軽減。リフォーム市場の健全化、活性化に寄与する」(国交省担当者)と説明する。

工事品質の第一ステップに

リフォーム瑕疵保険の検査料を含めた保険料は工事請負金額帯により概ね4万円から7万円で、支払い限度額は最大1,000万円。保険料は事業者負担となるが、見積もりに入れ込むかどうかは事業者判断。
最大の関心事である対象部分と保証期間の関係は、(1)構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないこと(2)雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないことについては5年間、それ以外の部分については社会通念上必要とされる性能を満たさないことに関して1年間の保証期間が定められた。
外壁、屋根の塗り替えなど塗装工事に関しては雨水の浸入防止工事に該当せず、1年間の保証期間になる。雨水の浸入防止は防水紙や防水テープ、開口部の枠の取り替え工事、ベランダの防水工事などで、塗装工事は単に表層の仕上工事・1次防水との位置づけ。サイディング材の目地などシーリング工事も同様。
 

保険法人が想定している塗装工事の瑕疵は著しい白化、白亜化、剥がれまたは亀裂が生じることで、変退色や塗膜の性能・効能など定量化できない部分については対象外。剥がれや亀裂にしても下地の極端な収縮など工事範囲外に起因している場合は免責となる。
保険制度はまだ始まったばかりで、今後さまざまな事例を通じて保証適用範囲が明確化してくると思われるが、塗装工事に関しては保証期間も含め、保険利用による施主への訴求効果は現状薄そうだ。ただし、保険が消費者の業者選択のバロメータになるという意味で影響は無視できない。
 

消費者は塗装工事に対して漠然と「雨漏り防止」をイメージしているケースも多い。保険利用により雨水の浸入防止5年保証を要求する場面も多いと考えられるが、この場合はっきりと断らなければならずモチベーションを下げる懸念もある。「屋根材や外壁材の適切な塗装メンテナンスが素材の耐久性を維持し、結果的に雨漏りを防止する可能性が高まる」などの論法をブラッシュアップしておく必要がある。
なお、JIOの他、住宅瑕疵担保履行法の指定保険法人5社も相次いでリフォーム瑕疵保険を発売する予定。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

2009.09.04

橋下府知事、小林・太田両社長に感謝状 関西ペイント、大阪府に無償提供

2009年08月24日

大阪府が主催する「木津川ウォール・ペインティング2009」の開催に際し、関西ペイントが塗料を無償提供した件で、橋下徹府知事は7月22日知事応接室にて関西ペイント・小林正受社長と関西ペイント販売・太田正信社長に感謝状を贈呈した。
 

両者の会談の中で橋下徹府知事は、「関西ペイントさんの協力のおかげで、今回のイベントを実現することができました。深く感謝申し上げます。今後、木津川のイベントを若い芸術家の成長の場とし、ここから飛躍する芸術家を育てていきたいと考えています。できることなら今後とも協力をお願いしたいと思います」と感謝の言葉と同イベントに対する意気込みを述べた。
 

一方、小林社長は「塗料は大阪が発祥の地です。こういうイベントであれば、今後ともぜひ協力させて頂きたい。塗料は汚いというイメージがありますが、最近では太陽熱を反射させる遮熱塗料やインフルエンザウイルスを減退する塗料など環境、健康を切り口とした機能化が進んでいます」と塗料の機能性について説明。橋下府知事が強い関心を示す場面があるなど、終始なごやかな会談となった。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

2009.04.06

全社合計の使用量を報告 省エネ法改正

2009年04月01日

エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)が改正され、指定基準の改正の他、これまでの工場・事業所単位から企業単位に変更される。
省エネ法の改正は平成20年5月で施行日は同22年4月1日を予定。ただし平成21年4月から1年間のエネルギー使用量の計測・記録が必要になる。
今回の改正では、企業全体での管理に変わる。本社、工場、支店、営業所などの年間エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上であれば、エネルギー使用量を企業単位で国に届け出て特定事業所の指定を受ける必要がある。
エネルギー使用量は使用した燃料・熱・ガス・電気ごとに全社の使用量を集計し、燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算計数を乗じて熱量(GJ)を求めた後、エネルギー量(熱量合計)を出す。これに0.0258(原油換算kl/GJ)を乗じて計算する。
合計が1,500kl以上の場合は平成22年度に経済産業局へ届け出る。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

2008.10.31

経産省 遮熱JISを制定・公示 試験法を標準化、客観的評価一歩前進

2008年10月31日

経済産業省産業技術環境局は9月20日付で遮熱塗料に関するJISを制定・公示した。今回のJIS制定は遮熱塗料の反射率の求め方を標準化したもので、性能評価に公的基準が設けられたことを意味する。これにより、ヒートアイランド対策、CO2削減効果に寄与するとして遮熱塗料に対する注目が集まる中、市場では客観的評価に基づいた上での技術開発促進が期待される。

今回のJIS化に至った経緯としては、遮熱塗料の反射率の性能評価に関する試験方法の統一化に向け、日本塗料工業会が平成18年度に原案作成委員会を設置。JIS案のとりまとめを行い、JIS制定の申し出を行った。このJIS案に対し、日本工業標準調査会は今年6月に審議を実施し、日本工業規格「JIS K5602-塗膜の日射反射率の求め方」を制定・公示した。
 

JIS K5602の序文及び適用範囲は、「建築物の屋根・屋上などに施工する塗料の性能を評価するため、分光光度計を用いて塗膜の日射反射率を求める方法を規定」とする内容。
 

日射反射率とは、「規定の波長域において求めた分光反射率から算出するもので、塗膜表面に入射する全天日射に対する塗膜からの反射光束の比率」。対象とする波長範囲において標準白色板の分光反射率を100%とし、これを基準として、顔料の各波長における分光反射率を求め、基準太陽光の分光放射照度の分布を示す重価係数を乗じ、対象とする波長範囲にわたって加重平均し、日射反射率を求める。その他JISでは、試験片の作成方法の統一や測定装置及び条件の統一などについても定めている。
 

試験片の作成方法について、試料を塗装する試験板はJIS K5600-4-1に規定する白黒隠ぺい率試験紙を使用。試料のサンプリングは、JIS K5600-1-2によって行い、塗装は試料の製造業者が仕様書によって指定する方法、または受渡当事者間の協定によって合意した仕様書の方法で塗装する。
乾燥方法については塗装終了後、ガラス板に固定した状態で水平に静置し、養生期間は7日間を標準としている。
 

なお、今回のJISは塗膜に空気層を設け、熱を伝わりにくくする熱遮蔽塗料ではなく、太陽光に含まれる近赤外線領域の光を高いレベルで反射する高反射率塗料が対象。日射反射率が大きいほど遮熱性能が高いと判断する。
 

また同JISはあくまでも試験方法を標準化したもので、具体的数値までは踏み込んでいない。助成金事業を始める上で東京都が定めたグレー色(N6)で日射反射率50%以上が通例的に遮熱塗料の定義とされているが、今後は数値まで踏み込んだ性能評価の確立が求められることとなる。

遮熱塗料市場が急成長している。遮熱塗料がヒートアイランド対策に寄与するとして環境省、東京都、大阪府が助成金事業を実施したのを皮切りに、最近では千代田区や荒川区、墨田区といった市区レベルでも補助事業を行うなど、すそ野の広がりを見せている。更に企業の保有する工場や倉庫などでは、空調費が抑えられたなど実質的なコスト削減、環境負荷低減につながるとして採用が高まっている状況にある。
 

日本塗料工業会によると、平成19年度の大手・中堅メーカー16社を合わせた遮熱塗料の市場規模は出荷量ベースで3,700トン。5年後は総出荷数量推定値7,000~1万トンを予測しており、依然として高い成長軌道にあると見ていることが分かる。
 

その需要拡大の鍵となるのが、具体的効果の検証。事例として東京都足立区の某社の社宅で行った試験では、30℃を超えた日の状況で室内温度差が1.7-2.2℃の差が見られるなど、室温上昇抑制効果が実証された。
 

また今年8月に13日間にわたって行われた(独)建築研究所つくば暴露場内の(財)ベターリビング長屋棟の2室で行った実物件比較では、約7%の電力量削減効果が観測されるなど、戸建て物件でも室内温度低減効果が確認された。
市場拡大に必要なのは信頼性。JISで塗料製品の評価を確立する一方で、実際の施工物件の実証データを積み上げていくことで、遮熱塗料に対する社会的信頼の確保が求められている。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

2008.10.20

10月、新JISスタート 塗料166製品が取得の見通し 取得か廃止か、判断分かれる

2008年10月17日

国認定から第三者機関認定へと制度転換を図った新JISマーク表示制度(製品JIS)が3年間の猶予期間を経て、10月から本スタートを切る。
製品JIS制度は個別の製品に対してJISを付与するもので、これまでの工場認定とJIS製品は廃止及び失効する。既存JISを有するメーカーにとっても、実質新たにJISを取得する形となるため、1製品あたり70-80万円の認証コスト負担を強いられることとなった。そのため取得、返上を含めて、製品JISの対応は企業判断の分かれるところとなっている。
 

結果的に9月末で製品JISを得たのは130製品。ただ10月以降も認証業務が続くため、日本塗料検査協会ではトータルで166製品がJISを取得するのではと予測している。
認証の多い規格としては現在のところ、路面表示用塗料(K5665)が18件と最多で、合成樹脂エマルション(K5663)17件、建築仕上塗材12件(JIS A6909)、建築用塗膜防水材(A6021)11件、合成樹脂調合ペイント(K5516)9件、一般用さび止めペイント(K5621)9件、鉛・クロムフリーさび止めペイント(K5674)8件、建物用床塗料(K5970)8件、アルミニウムペイント(K5492)7件、建築用下地調整塗材(A6916)7件と続く。その他、鋼構造物用耐候性塗料(K5659)は既に1社が認証を受けており、今後数社が認証を受ける予定。一般用さび止めペイントの中の水系さび止めペイントについては、JISの要求事項を満たすのが難しいからか現在のところ認証製品は出ていない。また継続規格20規格の内、ボイル油・煮あまに油(K5421)、アミノアルキド樹脂塗料(K5651)の認証申請はなかった。
 

また5年ごとに継続か廃止かの見直しが行われる暫定規格8規格についてはすべて認証申請があった。ただラッカー系シーラー(K5533)、塩化ビニル樹脂エナメル(K5582)、合成樹脂エマルション模様塗料(K5658)については、1社ないし2社のみの申請にとどまった。
今回のJIS改定が市場にもたらす影響について「官公庁物件以外への波及効果は少ない」との声が占める一方で、日塗検の加来伸一管理部部長は「品質管理者責任者を中心にISO同様の品質管理システムを構築することで末端を含めた品質管理が徹底でき、品質管理レベルが向上した。社内各所の品質を見直す契機となった」と評価。品質管理能力を付加価値とした市場展開も今後予想される。
 

概ね大手の総合塗料メーカーの申請件数は多いものの、官公庁物件の依存度によって差異が見られる。まだ認証を控えているJIS規格もあるため、各社、競合他社の出方を注視するなど様子見の状況が続いている。
また9月末製造分については、10月以降も旧JIS品をJIS品として販売することが可能となったため、しばらくは緩やかな移行が続くと見られる。

2008.10.10

木材保護塗料、JASS規定で標準化 各社、適合品表示の対応急ぐ

2008年10月07日

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説(JASS)2006年版」に木材保護塗料塗り(WP)が新設された件で、一部を除いて様子見を続けてきたメーカー各社がここにきて適合品表示として対応する動きに傾いている。
事の発端は木材保護塗料塗り(WP)規格がJASS18塗装工事5節10項に新設されたこと。適用範囲は建築物外部の木質系素地に対する半透明仕上げを目的とした塗装に適用するとし、塗装種別は耐候性に応じてA種(下塗り1回、上塗り2回)、B種(下塗り1回、上塗り1回)が設けられた。中でも木材保護塗料製品を定義づけした点に関心が集まった。
 

日本建築学会材料規格JASS18 M-307では、木材保護塗料を「防腐、防カビ、防虫効果を有する薬剤を特徴とする既調合の半透明塗料」とし、品質規定・試験方法についても明記。主なところで1)乾燥時間16時間以内2)促進耐候性試験480時間の照射でふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が色見本と比べて大きくないもの3)試験方法はサンプリングから試験方法、判定に至るまでJIS K 5600に準拠―などと定めている。
 

更にこれに呼応する形で、日本塗料工業会は昨年6月、木材保護塗料をホルムアルデヒド自主管理商品から外すことを決定。JASSで木材保護塗料を屋外用とした点がその根拠。日塗工は外部用塗料をF☆☆☆☆認定の対象外としており、既にF☆☆☆☆表示している製品についても9月30日までに取り下げるよう通達している。現在、メーカー各社が対応に慌しさを見せているのもこのことが背景となっている。
現在、木材保護塗料市場は、各メーカーの販売戦略上の理由から、薬剤の有無、屋外用、屋内外用、F☆☆☆☆の有無を問わず、さまざまなタイプの製品が流通している。今回のJASS規定の策定はこれら製品の標準化を促すもので、メーカーにとっては製品表示の是正の他、結果的に販売戦略の立て直しが迫られる可能性もある。
 

とはいえ今回の性能定義は自主管理に任せられ、薬剤の成分、含有量、効能などあいまいな点が残されているのも事実。また「JASSが持つ市場に対する影響力が不明」「屋内でも塗られるケースがある。屋内外用として販売を続けたい」との声も根強い。それでも各社、適合品表示として対応する動きを見せている背景としては、「設計関連からJASSについての問い合わせが増えている」「コンプライアンスの観点からJASSに準拠した対応が必要と判断した」との声に集約される。また国交省の仕様書にJASS規定が盛り込まれるという話も浮上している。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

2008.02.28

化学物質評価研究機構とテュフズードが業務提携 REACH登録、一貫サービスを提供

2008年02月27日

財団法人化学物質評価研究機構(CERI)とドイツに本社を置く第三者試験・認証機関会社のテュフズードジャパンは、REACH規制に関して業務提携を結んだと発表した。1月15日に覚書調印式を交わした。これにより、REACH登録に関して、書類作成から試験、輸出手続き、登録までの総合サービスを一貫して対象企業に提供できるとしている。
2007年6月に施行されたREACH規制は今年6月の予備登録を控えている状況にある。そこで化学物質の試験、検査、評価、研究開発を行い、全国4カ所にラボを設置しているCERIは、今後20人程度のエキスパートでREACH登録支援チームを編成。調査・評価業務及びデータギャップを埋めるための必要な試験の実施をサポートしていく計画を進めている。
一方、世界600以上の拠点でコンサルティング、試験、審査、認証ビジネスを展開しているテュフズードについても、ドイツ本社に100人以上のエキスパートを擁する他、日本の窓口には日本語を母国語とする3人のエキスパートを配備し、唯一代理人として登録サポートを行っていく。
今回の両者の業務提携により、欧州におけるREACH対応の状況、各国の化学物質管理に関する取り組み、日本の事業者の取り組み状況、双方の顧客紹介など情報連携を高めるとともに、登録のための一貫サービスの提供が可能になるとしている。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

2008.01.15

3月、ホルムアルデヒド暴露防止法を施行 設備設置と環境測定を義務化 厚生労働省

2008年01月11日

厚生労働省は製造作業内でのホルムアルデヒド暴露の防止を目的とした改正労働安全衛生法を3月1日に施行する予定にしている。これまで特定化学物質障害予防規則(特化則)の第3類に該当したホルムアルデヒドを第2類物質に変更し、これに伴い作業主任者の選任、局所排気装置の設置、作業環境測定の実施などが必要となる。
対象となるのは、ホルムアルデヒド、1.3‐ブタジエン、硫酸ジエチル。ホルムアルデヒドは重量の1%以上含有しているものが対象となり、事業者は設備の密閉または局所排気装置もしくはプッシュプル型換気装置の設置が義務付けられる。また作業環境測定の記録及び結果の評価の記録が必要となり、そのデータは30年間の保存が義務付けられる。
塗料ではメラミン硬化タイプの塗料を製造するメーカーが対象になると見られ、換気装置の設置に数十万円、作業環境測定の実施に年間数万円のコスト負担が迫られることになる。
同法が施行される背景としては、平成16年に世界保健機関(WHO)でホルムアルデヒドが発がん性物質として評価されたことが契機にある。厚生労働省でも平成18年度に労働者の健康障害に関るリスク評価を実施し、予防のための暴露防止策が必要との判断を下した。
施行は2008年3月1日を施行日としているが、設備設置に1年間、作業環境の測定はその後半年の猶予期間が設けられるとみられている。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

2007.11.14

カチオン、アニオンの複合樹脂開発(原料) 水性塗料開発に寄与 大成ファインケミカル

2007年11月06日

大成ファインケミカル(本社・東京都葛飾区、社長・稲生豊人氏)はカチオンとアニオンの両方の官能基を合わせ持つ新ポリマーイオンコンプレックスエマルジョン「AWKシリーズ」を開発した。水性化が遅れている金属用塗料など幅広い用途での需要拡大に期待している。
今回同社が開発した「AKWシリーズ」は基材への密着性などカチオンエマルジョンの長所を生かしつつ、アニオン系添加剤とのブレンドが可能になったのが最大の特長。これまでカチオンエマルジョンはアニオン系塗料と接触するとゲル化し、またカチオン系添加剤も選択肢が少なく塗料設計上に制約があったなどの難点があった。
しかし同品はカチオン成分を有しながら、アニオンエマルジョン及びアニオン系添加剤との混合が可能になり、耐水性も向上。塗料設計の選択肢が増えることで、今後の水性塗料の開発に寄与するとの期待がある。
同品は金属や亜鉛メッキなどへの密着もよく、防錆剤との相溶性も良好。同社では金属系用途のみならず、窯業系建材、携帯電話、車両、フィルムなど幅広い用途での採用を見込み、3年後に年間1,500トンの供給を目標としている。

出典:ペイント&コーティングジャーナル

次へ »